相談支援の利用方法

・相談支援事業所とは・・・障害福祉サービス等を利用する場合に必要な「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」を作成します。

・利用の流れ

1役所への申請・・・お住いの地域の区役所の福祉窓口へ障害福祉サービスの利用希望の申請をしてください。相談事業所への計画作成依頼通知が発行されます。

2お問い合わせ・・・相談支援事業所ジユウへお電話(090-2904-2455)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。面談の日程の調整をいたします。

3契約・・・面談にて契約を行います。またその際にアセスメント(本人や家族の希望の聞き取り等)を行います。所要時間は1時間ほどになります。

4サービス等利用計画案の作成・・・聞き取りした内容をもとにサービス等利用計画案を作成します。

5支給決定通知・・・区役所より支給決定通知が届きます。

6担当者会議・・・利用計画案をもとに本人、家族、各サービスの担当者と計画を確定させる利用計画書を作成します。

7サービス利用開始・・・各サービスと契約締結後に利用開始となります。

8モニタリング・・・定期的にモニタリングを行いその後のサービスの利用調整等を行います。